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米国関税に関する最新情報(2026年7月24日時点)

米国の新たな関税措置についてお知らせ

更新日:2026年7月24日

米国政府は2026年7月23日(米国現地時間)、日本を含む60の国・地域を対象とした新たな関税措置を発表しました。

米国政府の発表によると、強制労働によって生産された物品の輸入禁止に関する措置として、1974年通商法第301条(Section 301)に基づき、2026年7月24日午前0時01分(米国東部時間)以降に米国で輸入申告される商品が対象となります。

以下、主な変更内容をご確認ください。

2026年7月24日以降の関税について

2026年7月24日午前0時01分(米国東部時間)より、日本、韓国およびスイスを原産地とする商品には、原則として、通常の最恵国(MFN)関税と今回のSection 301関税を合わせた関税率が12.5%となるよう調整されます。

  • 通常のMFN関税率が12.5%未満の場合
    合計関税率が12.5%となるよう、Section 301関税が適用されます。

  • 通常のMFN関税率が12.5%以上の場合
    今回のSection 301関税は追加適用されません。

<例>
通常のMFN関税率が3%の場合:
Section 301関税として9.5%が適用され、合計関税率は12.5%となります。

通常のMFN関税率が15%の場合:
Section 301関税は追加されず、通常のMFN関税率15%が適用されます。

なお、EU・台湾を原産地とする商品については、上述と同様の考え方に基づき、通常のMFN関税率が10%未満の場合、合計関税率が10%となるよう、Section301関税が適用されます。通常のMFN関税率が10%以上の場合、Section301関税は追加適用されません。

本措置は発送国ではなく、米国税関が認定する商品の原産国(Country of Origin)に基づいて適用されます。 また、上記以外の原産国の商品については、原産国に応じて10%または12.5%のSection 301関税が追加で適用されます。

対象品目や税率は今後更新される場合があります。商品の適用税率は原産国やHSコードによって異なるため、最新情報や個別商品の税率については、米国税関(CBP)のウェブサイト等をご確認ください。

商品分類に基づく除外について

今回のSection 301関税には、商品の関税分類に基づく課税除外品目が定められています。
除外対象品目のうち、eBayで取り扱われる可能性のある主な品目には、以下が含まれます。

  • 中古衣料その他の中古繊維製品(HTSUS 6309.00.00)
  • 美術品
  • 切手等
  • 収集品、コレクターズアイテム
  • 製造後100年を超えるアンティーク

除外の適用は、商品の状態や販売カテゴリーではなく、米国輸入時に申告されるHTSUS上の関税分類によって決まります。

中古品であっても、該当するHTSUS番号が除外対象に含まれていない場合は、Section 301関税が適用される可能性がありますのでご注意ください。

セラーの皆さまへのお願い

米国向けに商品を発送する際は、商品の原産国、品目、素材およびHTSUS上の関税分類をあらためてご確認ください。

また、適用される関税率や除外の可否は商品ごとに異なるため、必要に応じて配送事業者や通関の専門家へご確認ください。

※本内容は、米国政府が2026年7月23日(米国現地時間)に発表した内容に基づくものです。最終的な関税の適用および通関上の取り扱いは、米国当局及び実際の通関判断に従ってください。

eBayでは、引き続き米国関税政策の最新動向を注視し、セラーの皆さまへ必要な情報をご案内してまいります。

出典:
・米国政府発表
Actions by the United States in the Investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974 of the Acts, Policies, and Practices of 60 Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor」(2026年7月23日)

米国関税に関する最新情報(2025年9月10日時点)

【重要】日米合意に基づく関税率引き下げのお知らせ

更新日:2025年9月10日

・米国向け取引におけるDDP発送必須化について:リンク

米国政府は、日米合意に基づき相互関税および自動車・自動車部品に関する措置を見直しました。主要ポイントは以下のとおりです。

措置内容

  • 対象範囲:
    ・相互関税の対象となる品目
    ・通商拡大法232条に基づく自動車・自動車部品

  • 適用内容:
    ○ 相互関税率の引き下げ
    一般関税率(MFN税率)を含めて一律15%となります。
    一般関税率が15%以上の品目は、相互関税が0%となり、一般関税率のみが課されます。
    ※相互関税に関する計算方法はEUと同じ計算方法になりました。

    ○ 自動車・自動車部品への追加関税率の引き下げ
    一般関税率が15%未満の場合は、一般関税率と自動車・自動車部品への追加関税を合計して15%となります。
    一般関税率が15%以上の場合は、自動車・自動車部品への追加関税は課されません。


  • 適用日について
    相互関税率の修正は、米国東部時間2025年8月7日午前0時1分(日本時間同日午後1時1分)以降の輸入に遡って適用されます。

    この期間に過払いされた関税は、米国税関・国境警備局(CBP)による標準的な還付手続き(事後修正または異議申し立て)に従って還付されます。

    なお、自動車・自動車部品への追加関税に関する適用日については、連邦官報で措置が掲載されてから7日以内とされており、現時点では発効されていません。

※本内容は、米国当局の今後の実務運用・公示内容により変更される可能性があります。最終的な取り扱いは米国当局の正式発表・通関実務に従ってください。

出典:
・JETROビジネス短信「トランプ米大統領、日米合意を履行する大統領令を発表、相互関税・自動車関税を引き下げ」(2025年9月5日)


eBay SpeedPAKをご利用の方
eBay SpeedPAKのご利用時に、相互関税率の遡及適用により関税が過払いされていた場合には、Orange Connex社にて自動的に還付処理が行われます。セラーのみなさまからのお問い合わせや特別な手続きは不要です。なお、還付が完了するまでにおよそ1か月程度かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


Orange Connex / eBay SpeedPAKに関するお問い合わせ:
電話番号(フリーコール):0800-100-3671 (月~土 9:00-18:00)
メールアドレス:cs.jp@orangeconnex.com
ウェブサイト:www.orangeconnex.jp

米国関税に関する最新情報(2025年8月18日時点)

【重要】デミニミス・ルールの撤廃に関するお知らせ

更新日:2025年8月18日

米国政府は2025年7月30日付で新たな大統領令を発出し、すべての国を対象として、デミニミス・ルール※1 の適用を撤廃する措置を発表しました。これにより、800米ドル以下の貨物であっても関税が課されることになります。また、これに伴い、すべての貨物(国際郵便で送付する貨物を除く)について輸入申告書類の提出が求められます。

※1 補足:デミニミス・ルール(少額貨物の輸入非課税基準)とは、一定金額以下の輸入品に対して関税を免除する制度です。これまで、米国に輸入される1件あたり800米ドル以下の貨物については、原則として関税が免除されていました。米国政府は、2025年7月4日付で、デミニミス・ルールの撤廃を決定していましたが、当初の予定より早く、デミニミス・ルールの適用が撤廃されることになりました。

措置内容

  • 発効日:2025年8月29日(金)午後1時1分(日本時間)

  • 対象範囲:すべての貨物(輸送方法・金額・原産国を問わない) ※1 国際郵便を除く

  • 適用内容:800米ドル以下の貨物に対しても、関税・税金・手数料・徴収金が課され、輸入申告書類の提出が必要となります

※補足:本措置は、これまで中国・香港に限定されていた措置を全世界に拡大するものです。


※2:国際郵便での輸送について
国際郵便ネットワーク(USPS等)を利用する場合、当面の間、関税以外の手数料は引き続きかかりませんが、関税は別途定める方法により徴収されます。新たな通関手続きが米国より発表されるまでは、輸入申告書の作成も不要ですが、税関における原産国の申告は必要です。


国際郵便ネットワークによる関税徴収方法
輸送業者等は、以下のいずれかの方法により関税を徴収し、米国CBP(税関・国境警備局)に納付します。
・方法①郵便物の原産国・価値に適用される関税率に基づく従価税方式(例:相互関税)
・方法②定額課税方式
郵便物の原産国に課される相互関税率等に応じて、以下のように1点ごとに定額で関税を課税


  • 関税率16%未満(例:日本15%):1品につき $80

  • 関税率16〜25%(例:ベトナム20%):1品につき $160

  • 関税率25%超(例:スイス39%):1品につき $200

    ※2026年2月28日以降は、関税率に基づいて計算される方法(方法①従価税方式)のみが適用されます。なお、反ダンピング税やセーフガード措置の対象となる品目については、別途ACEによる通関申告が必要です。

※本内容は、米国政府が発出した大統領令等と内容・表現が一部異なる場合があります。最終的な判断は米国当局の実務運用に従う必要がありますので、予めご留意ください。

出典:
・米国政府発表「SUSPENDING DUTY-FREE DE MINIMIS TREATMENT FOR ALL COUNTRIES」(2025年7月30日)
・JETROビジネス短信「トランプ米大統領、全世界に非課税基準額(デミニミス)ルール適用を撤廃する大統領令発表」(2025年8月1日)

米国関税に関する最新情報(2025年8月1日時点)

今後の関税措置について

更新日:2025年8月1日

2025年7月以降、米国政府による関税関連の大統領令等が複数発出されています。また、日本政府からも、米国との合意に基づく新たな関税措置が発表されました。日本政府やJETRO、米国の発表を総合的に確認した上で、セラーの皆さまに影響があると考えられる変更点について、以下の通り、お知らせいたします。

※本内容は、米国政府が発出した大統領令等と内容・表現が一部異なる場合があります。最終的な判断は米国当局の実務運用に従う必要がありますので、予めご留意ください。

  • 全般的な輸出品目(相互関税):
    2025年8月7日午後1時1分(日本時間)より、相互関税率が従来の25%から15%に引き下げられます。


  • ※以下の両方の条件を満たす貨物については、従来の関税率である25%が適用されます。

    - 2025年8月7日午後1時1分(日本時間)より前に積載され、米国向けに出航・出発していること。
    - 2025年10月5日午後1時1分(日本時間)までに、米国内で「消費用としての輸入通関(entry for consumption)」または「保税倉庫からの引き取り(withdrawn from warehouse for consumption)」が完了していること。


  • 鉄鋼・アルミニウム:
    現行の関税措置から変更なし(50%)。

  • なお、以下の点については、日本政府の発表では言及がありましたが、米国の関連大統領令等からは確認できていません(2025年8月1日時点)。


    ※新たな相互関税(15%)につき、一般税率(MFN税率)が15%未満の品目にかかる税率は、一般税率と相互関税を合わせて一律15%となる。
    ※新たな相互関税(15%)につき、一般税率が15%以上の品目については、相互関税は課されない。
    ※自動車・自動車部品への追加関税が25%から15%(一般税率2.5%を含む)に引き下げられる。

出典:
・米国政府発表「Further Modifying the Reciprocal Tariff Rate」(2025年7月31日)
・内閣官房「第6回 米国の関税措置に関する総合対策本部」概要資料(2025年7月25日)
・JETROビジネス短信「日本政府、米関税措置に関する日米協議の合意内容の概要資料発表日米両政府、追加関税の一部引き下げで合意」(2025年7月248日)
・JETROビジネス短信「日米関税協議、相互関税や232条自動車・同部品関税はMFN税率含め15%に」(2025年7月24日)

米国とEUの関税に関する最新情報(2025年8月1日時点)

2025年7月以降、米国政府による関税関連の大統領令等が複数発出されています。また、EUからも、米国との合意に基づく新たな関税措置が発表されました。関連する発表を総合的に確認した上で、セラーの皆さまに影響があると考えられる変更点について、以下の通り、お知らせいたします。

※本内容は、米国政府が発出した大統領令等と内容・表現が一部異なる場合があります。最終的な判断は米国当局の実務運用に従う必要がありますので、予めご留意ください。

  • EU製品に対する米国の関税率は一律15%に統一
    自動車、半導体、医薬品などの主要輸出品に適用。

なお、以下の点については、EUの発表では言及がありましたが、米国の関連大統領令等からは確認できていません(2025年8月1日時点)。


※以下の戦略製品群の関税を相互に撤廃
  半導体製造装置、ジェネリック医薬品、特定の化学品、農産物、天然資源、重要原材料。



出典:
・欧州委員会「Statement by President von der Leyen on the agreement on tariffs and trade with the United States」(2025年7月27日)
・JETROビジネス短信「EU、米関税を一律15%にすることで米国と合意」(2025年7月29日)
・JETROビジネス短信「トランプ米政権、EUとの関税合意に関するファクトシート発表」(2025年7月29日)

米国関税に関する最新情報(2025年5月14日)

【重要】米国の対中関税率の変更

更新日:2025年5月14日

米国の対中関税について、米中双方で115%を引き下げることに合意したことを受けて、2025年5月14日から新たな税率が適用となります。

  • 中国(香港・マカオを含む)に対する関税につき、2025年5月14日(米国東海岸時間)より145%から30%に引き下げ(フェンタニル対策20%+他国同様の相互関税10%)

  • 中国・香港向けのデミニミス・ルール(少額免税制度)につき、適用税率を変更
    o 少額貨物への税率を120%→54%へ修正
    o 6月1日から予定されていた課税額増(輸送品一個当たり100ドル→200ドルへ)を取り下げ
    2025年5月2日以降から適用されている輸送品一個当たり100ドルを当面維持

    参照元:The White House
    ※本内容は現時点での法令に基づく情報ですが、今後の実務上の適用方法については不確定な部分がある点、予めご留意ください。

【重要】米国向け関税制度の変更のお知らせ

【重要】米国向け関税制度の変更のお知らせ

更新日:2025年5月2日

2025年5月2日より、「原産国(COO:Country of Origin)が中国本土または香港特別行政区」の商品に関する米国向け関税制度が変更されました。
本変更は、発送元の国にかかわらず、すべての米国宛輸出品に適用され、日本から発送された商品も対象となります。また、正式通関に関しても変更がありますので、以下にて変更内容をお知らせいたします。

■ 関税制度の変更内容(2025年5月2日より適用)

  • 対象商品:原産国(COO)が中国本土または香港特別行政区の商品
  • 適用範囲:発送元の国にかかわらず、すべての米国宛輸出品に適用

1. デミニミス・ルール(少額免税制度)の撤廃

上記の対象商品については、デミニミス・ルールが廃止されます。 これにより、輸入価格にかかわらず、すべての商品が関税の課税対象となります。
※補足:デミニミス・ルールとは、一定金額以下の商品に対し関税を免除する制度です。COOが中国・香港を除く他国である場合には、現在800ドル未満が免税となっています。

2. 関税の課税方法

対象商品には、米国税関の関税ルールに基づいた税率が課されます。
※税率は商品カテゴリにより異なります。

3. 通関手続きのしきい値(2,500ドル超)※原産国を問わずすべての商品

申告価格が2,500ドルを超える商品は、原産国を問わず正式通関(Formal Entry)として処理されます。(これまでは800ドル超が正式通関)

※例外:中国郵政または香港郵便(China/Hong Kong Post)を利用した場合は、800ドルを超えると正式通関となります。


適用例(関税の具体例):
500ドルのイタリア製ハンドバッグを日本から発送
→ 800ドル未満のため、関税はかかりません(デミニミス・ルール適用)

1,000ドルのイタリア製ハンドバッグを日本から発送
→ 800ドル超のため、原産国のイタリアに対する10%の相互関税が課されます

150ドルまたは1,000ドルの中国製掃除機を日本から発送
→ 原産国が中国のため、145%の関税が課されます

1,000ドルの米国製トレーディングカードを日本から発送
→ 米国製であるため、デミニミス・ルールに関係なく関税はかかりません


※本内容は現時点での法令に基づく情報ですが、今後の実務上の適用方法については不確定な部分がある点、予めご留意ください。

【重要】米国関税に関する最新情報と今後の対応について

更新日:2025年4月11日

2025年4月2日(米国時間)に米国政府による新たな関税措置が発表されました。その後も追加措置に関する報道が相次いでおり、状況が流動的です。このページでは、関税措置の現状と、セラーの皆さまが今からできる具体的な対応策をお知らせいたします。

イーベイ・ジャパンでは、引き続き米国政府の動向を注視し、皆さまに必要な情報を迅速にお届けできるよう努めてまいります。最新情報は随時更新されます。

米国関税に関する最新情報

2025年4月11日更新

■ 現在、正式に発表されている情報

  • 相互関税措置
    4月9日(日本時間午後1時1分)より日本からの製品(下記製品群※を除く)に現在適用されている関税に加えて24%の相互関税が課されることが、日本時間4月2日に発表されました。ただし、その後の措置により、4月10日(日本時間午後1時1分)から7月9日(日本時間午後1時1分)の90日間は、24%の相互関税措置は停止され、他国同様、一律10%の追加関税が適用されます。
    (※)自動車関連製品、鉄、アルミニウム製品には25%の追加関税がかかり、相互関税の対象にはなりません。

  • 正式通関(Formal clearance)の最低申告額の引き下げ
    4月5日(日本時間午後1時1分)より、正式通関(Formal clearance)の最低申告額が2,500米ドルから800米ドルに引き下げられました。

  • デミニミス・ルール(少額免税基準)について
    現時点では、日本に関する「デミニミス・ルール(少額免税基準)」の変更や施行日は具体的に発表されておらず、従来通り800米ドルが基準値として適用されています。

セラーの皆さまへのお願い・対応のヒント

日々情勢が変化している中で、安心して販売を行っていただくために、弊社として以下の対応を推奨しております。

【前提】原則として関税の支払い対象者はバイヤー
従来通り、関税支払いを行うのは、セラーではなくバイヤーです。そのため、基本的には、セラーが今回の追加関税を価格に上乗せする必要はございません。
また、相互関税の税率変更に伴い、セラーの皆様が必ず行うべきアクションもございません。

▶︎ 関税に関する詳細はこちら

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関連リンク

イーベイ・ジャパンとしてのサポート体制

イーベイ・ジャパンでは、引き続き米国政府の動向を注視し、最新情報を公式メール・SNS・本ページなどで速やかにお届けしてまいります。
引き続き弊社からの今後のご案内を随時ご確認いただけますよう、お願い申し上げます。
不透明な状況が続いておりますが、セラーの皆さまに安心して販売いただける環境づくりを進めるべく、eBayとして全力でサポートしてまいります。

リスクに備えるために、今できる対策【SpeedPAKの利用について】

リスクに備えるため、SpeedPAKの利用もご検討ください。

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※原産国(COO)が中国本土または香港特別行政区の商品はSpeedPAK Economyでは発送できかねますため、ご注意ください。


SpeedPAK Economy
※日本国内の配送には「日本郵便のe発送サービス宛先にご指定便」を利用します
発送可能な国 米国 イギリス ドイツ オーストラリア
NEW!
配送日数 5~13営業日 3~8営業日 6~11営業日 6~12営業日
追跡サービス 全行程追跡あり(無料)
ご利用料金
※1月16日から適用
¥1,227~ ¥938~ ¥1,336~ ¥1,142~
発送場所 郵便局orローソンへの持ち込み ※1
※日本郵便の配送には「e発送サービス宛先ご指定便」を利用
集荷 ※2 条件あり
SpeedPAK Economy
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発送可能な国
米国 イギリス ドイツ オーストラリア
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配送日数
5~13営業日 3~8営業日 6~11営業日 6~12営業日
追跡サービス
全行程追跡あり(無料)
ご利用料金
※1月16日から適用
¥1,141~ ¥919~ ¥1,336~ ¥1,343~
発送場所
郵便局orローソンへの持ち込み ※1
※日本郵便の配送には「e発送サービス宛先ご指定便」を利用
集荷 ※2 条件あり

◎最新の情報は、OrangeConnexアカウントの認証後、eBay SpeedPAKセラーポータルの料金表ページからご確認いただけます。 こちらの動画より料金表のダウンロード方法をご確認ください。
※1 簡易郵便局、郵便窓口、・ゆうゆう窓口のない一部の郵便局及び、 Loppi未設置のローソン店舗と一部のローソン店舗は除きます。なお、発送ができる時間は、各郵便局やローソン店舗の営業時間によります。
※2 集荷においては、以下の利用条件がございます。

利用条件:SpeedPAK Economyの発送数が、1集荷あたり平均10件以上であること。
(1集荷あたりの平均は月ごとに計算されます)

※1つのOCIDで複数のeBayアカウントを運用する場合、1つのOCIDにて10件以上の発送となります。
※定期的に発送件数のレビューを行い、利用条件を下回る場合は集荷サービスの利用資格が見直される可能性があります。
※集荷サービスを希望される場合は、本メール下部の「Orange Connex / eBay SpeedPAK に関するお問い合わせ」よりOrange Connex社までお問い合わせください。

SpeedPAK Expressにおいて

SpeedPAK Express
SpeedPAK Expedited
発送可能な国 200以上の国、地域
配送日数 1 ~ 3営業日
追跡サービス 全行程追跡あり(無料)
ご利用料金 ¥1,959~
※米国西海岸の場合
※FedEx エンベロープの場合
※サーチャージ別
発送場所 集荷

※SpeedPAK Express = eBay SpeedPAK - Ship via FedEx/DHL
※SpeedPAK Expedited= eBay SpeedPAK - Ship via FedEx @ International Connect Plus

ご不明な点がございましたら、OrangeConnex社のカスタマーサービスまでお問い合わせください。

Orange Connex / eBay SpeedPAKに関するお問い合わせ:

電話番号(フリーコール):0800-100-3671 (月~土 9:00-18:00)
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