■ 概要
EU Packaging and Packaging Waste Regulation(PPWR:包装・包装廃棄物規則)は、包装および包装廃棄物に関するルールをEU全域で統一することを目的としています。
PPWRは、EU市場に提供されるすべての包装、または包装された商品に適用されます。これには、ほとんどの種類の包装が含まれます。
■ セラーへの影響
適用開始日:2026年8月12日以降
必須事項:
EU市場向けに販売される商品の包装について、セラーが「生産者」とみなされる場合、商品パッケージや配送用資材などの包装を対象として、EPR(拡大生産者責任)包装登録番号の提出が必要となる場合があります。
対象範囲:
EU域内販売に加え、EU域外からEU加盟国に包装された商品を提供する場合にも適用されます。
認定代理人:
包装された商品をエンドユーザーに直接販売しているEU加盟国に拠点がない場合、その国における一定の手続きの代行・履行を引き受ける「認定代理人」を任命する必要がある場合があります。
注意:登録が必要な国でEPR包装登録番号を提供しない場合、該当国のバイヤーに対してリスティングが非表示になる可能性があります。
■ 生産者に該当するのはどのような場合ですか?
生産者に該当するかどうかは、セラーの役割、セラーの拠点所在地、バイヤーの所在地、また「該当するEU加盟国で誰が最初に包装された商品を市場に提供したか」によって判断されます。
以下に該当する場合、生産者とみなされる可能性があります。
- 特定のEU加盟国で、包装された商品を初めて販売・発送する者である場合
- EU域外からEU加盟国へ、包装された商品を直接販売する場合
- 包装された商品をEU加盟国へ輸入し、その国で販売する場合
- 商品がエンドユーザーに届く前に、ご自身で開梱または再梱包を行う場合
■ セラーが対応すべきこと
1.EU規則の確認:
セラーとしての義務を理解するために、EU規則を確認し、法律について理解を深めてください。
2.生産者該当性の確認:
販売している国のいずれかで、ご自身が「生産者」に該当するかどうかを確認してください。eBayのパートナーであるLizenzeroでは、無料のステータスチェックを提供していますので、必要に応じてご利用ください。
3.EPR包装登録の手配:
包装の生産者とみなされる各EU加盟国で、EPR包装登録を手配してください。
※登録要件や手続きは国によって異なる場合があり、数週間かかる場合があります。
4.登録番号の準備:
EPR包装登録番号を追加できるよう準備してください。新しい包装要件が発効した後、eBayは対象となるセラーからこれらの番号を収集し、法令遵守に関する自己申告の提出をお願いする場合があります。登録情報が正確かつ最新であることをご確認ください。
■ よくある質問(FAQ)
よくある質問(FAQ)
すべてのEU加盟国で登録する必要がありますか?
包装の生産者とみなされるEU加盟国へ販売している場合、その加盟国ごとに登録する必要があります。生産者の判定は国ごとに個別に行われるため、ある国では生産者とみなされ、別の国ではみなされない場合があります。
生産者とは何ですか?
一般的に、特定のEU加盟国で包装または包装された商品を初めて販売・発送する個人または事業者を指します。生産者に該当する場合、登録、報告、該当する手数料の支払いなどのEPR要件を満たす必要があります。
認定代理人とは何ですか?
EU加盟国に拠点を置き、EU域外事業者に代わって、現地の手続きを代理・履行するよう任命された個人または事業者を指します。
すでにLUCID番号やフランスの登録番号を持っている場合はどうなりますか?
ドイツのLUCID番号やフランスの包装登録番号など、既存の登録番号は引き続き有効です。新しい包装登録フィールドが利用可能になり次第、自動的に適用されます。お持ちの情報が最新かつ正確であることを今一度ご確認ください。
日本からの越境販売(直接発送)にも適用されますか?
はい、適用される場合があります。発送先の国、セラーの役割、事業の拠点所在地などに応じて、発送先の国で「生産者」とみなされる可能性があります。
中古品にも適用されますか?
はい、適用される場合があります。PPWRは商品自体ではなく「包装」を対象とした規制です。そのため、中古品を販売・発送する際に使用される商品パッケージや、配送用資材も規制の義務対象となる可能性があります。